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個人再生とは
個人再生(小規模個人再生)とは、安定的収入を得る見込みがある個人を対象に、5,000万円を超えない債務(ただし、住宅ローンや担保を処分することで弁済できる債務、罰金等を除く)を大幅に減額することで、個人の経済的再生を図る手続きのことです。債務者の住所地のある地方裁判所に申立てることにより手続きを行うことができます。一部の損害賠償請求権や夫婦の扶助、子供の養育義務などに基づく請求権は減免の対象には含まれません。個人再生(小規模個人再生)手続きを利用することで借金を大幅に減額することができます。ただし、減額された債務は、原則、3カ月に1回以上の定期的な支払いで3年以内に返済する必要があります。いいかえると、減額された借金を定期的かつ3年以内に返済することのできる安定した収入のない人には利用できない手続きでなのです。
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