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不当利得返還請求
不当利得返還請求とは、例えば、売買契約が取り消されたため、支払済のお金を返して欲しいなど、法律上の正当な理由が無くなったことを受けて、相手方に引き渡された物や代金を自分に戻して欲しいと請求することをいいます。高金利がついた借金に対し、利息制限法にもとづく再計算をした結果、すでに借金の返済が終わっていて、さらにお金を支払い過ぎていたという場合で考えてみましょう。これは、本来払う必要のないお金ですから、債権者は手元に持っていてはいけないお金を所持していることになり、これが「不当利得」にあたります。このような場合、相手方(債権者)に対して不当利得返還請求(過払い金返還請求)ができますが、債権者の中には過払い金返還どころか、過去の取引明細を全く出してこないような所もあります。そのような場合でも、債務者からおおまかにでも過去の取引内容を確認できれば、訴訟は可能です。
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