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個人再生の流れ
個人再生手続きを行うには、申立人は、自分の住民票の所在地にある管轄の地方裁判所に、個人再生の申立をします。申立の前に必要書類(公的書類及び収入や財産を証明する資料など)を揃えておく必要があり、 裁判所は、申立が要件を満たし、書類に不備がなければ開始決定をします。これから、裁判所から呼び出され、再生委員、または裁判官との面接をします。この面接では、主な財産の有無と内容、個人再生に至った経緯や借金の支払い能力などについて聞かれ、さらに、債務者は、債権者一覧表と、所有する財産の目録を裁判所に提出します。債権者は債権額に争いがある場合は異議を述べ、評価の手続きをすることで、手続きの中で主張できる債権額を確定します。債務者は、支払方法を決めた再生計画案を作成し、小規模個人再生手続きでは、債務者が作成した再生計画案に同意するかどうかという決議を、債権者が書面で行います。認可決定の後は、その確定(決定1ヶ月後)を待ち、確定した翌月から計画案に基づく返済を始めるのです。
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